家族信託の事例

case 02

残された妻の介護と財産管理

残された妻の介護と財産管理

私(Xさん)は、認知症で高齢の妻を私名義の自宅で介護しています。近所に住む娘が介護に協力してくれてはいますが、私自身の健康にも不安があり、もし自分が先に死んだ場合のことが心配なのです。
私が妻より先に死んだら、娘に妻の自宅介護を続けてもらい、施設に入れる際は、自宅を売却して費用に充ててほしいと考えています。

Aさんの現在の状況

信託でなければXさんの希望を実現しにくい理由

手っ取り早いのは、Xさんの存命中、自宅不動産や必要な金銭を娘に贈与して、Xさんがお亡くなりになった後の奥様の介護と財産管理を任せることです。
しかし、ただの贈与だと、贈与を受けた娘が自身のために財産を流用する恐れがあります。また、娘に借金があった場合、妻の介護等を任せるために渡した財産が、娘の意思にかかわらず、娘の借金返済のために引き上げられてしまうリスクもあります。

信託契約の場合

信託契約を締結することで、Xさんの希望を叶えることが可能

信託契約を締結することで、Xさんの希望を叶えることが可能

このようなケースの場合、Bさんが娘と信託契約を締結することで、Bさんの希望を叶えることができます。
具体的には、Xさんが委任者となり、受託者である娘に、自宅不動産の所有権と介護に必要な金銭等(信託財産)を取得させ、自宅不動産の管理と、奥様の介護について、任せる(信託目的)ことができます。
奥様の在宅介護が困難になれば、娘の判断で、自宅を売却して資金を捻出し、奥様を介護施設などに入居させることもできます。
このような信託の場合、信託契約締結時に、自宅不動産の所有権が形式上、娘に移ることになります。
ただし、ただの贈与とは異なり、信託契約上は、娘が自宅不動産を自分のために処分するなどしてしまうことは禁じられています。
また、Xさんは娘さんに対し、委託者としての様々な監督権限を有していますし、残される奥様のために受託者代理人を選任し、娘をしっかりと監督させることも可能です。
娘自身に多額の借金があるような場合でも、信託財産として取得した財産は娘の財産とは区別されますので、娘の借金のかたになるようなこともありません。

信託契約の場合